【2026年版】相続で損しないために読む本『ぶっちゃけ相続』|生前贈与・不動産・相続税の基本を知る

不動産

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相続は、お金持ちだけの問題じゃない

相続と聞くと、資産家や大地主だけの話だと思っていませんか?

実際には、実家や土地、預貯金など、身近な財産でも相続トラブルが起こる可能性があります。

特に不動産は、現金のように簡単に分けられないもの。

自分も不動産を所有しているので、財産を増やすことだけでなく、将来どう引き継ぐかという問題にも関心があります。

そこで今回紹介するのが、相続専門の税理士・橘慶太さんの著書『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』です。

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『ぶっちゃけ相続』とは?

相続専門YouTuberとしても活動する税理士、橘慶太さんが、相続に関するお金の損得や注意点を解説した一冊です。

本書で取り上げられている主なテーマは次のとおりです。

  • 相続トラブルとその予防
  • 遺言書の基本
  • 相続税の仕組み
  • 生前贈与と贈与税
  • 不動産を相続する際の注意点
  • 税務調査
  • 相続手続きと専門家の選び方

難しそうな相続を、まず全体から理解したい人に向いた構成です。

2024年から生前贈与のルールが変わった

相続対策でよく耳にする「年間110万円までの贈与」。

しかし、110万円以内なら相続税にも一切関係しない、という理解は正確ではありません。

2024年1月から、生前贈与に関する制度が改正されました。

暦年課税による生前贈与について、一定の相続人などが受け取った贈与財産を相続税の計算に加算する期間が、従来の3年間から最長7年間へ段階的に延長されます。

一方、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が設けられました。

制度によって条件が違うため、単純に「毎年110万円ずつ渡せば大丈夫」とは言えません。

本書はこうした2024年の制度改正を取り上げています。

ただし2023年刊行の書籍なので、2026年現在の制度を確認する際には国税庁の最新情報も併せて確認する必要があります。

不動産オーナーこそ相続を考えておきたい

不動産投資をしていると、どうしても物件購入や融資、家賃収入に意識が向きます。

でも、物件を増やせば、それを将来どう引き継ぐのかという問題も大きくなります。

例えば、こんな疑問です。

  • アパートや貸店舗は誰が相続するのか?
  • 借入金が残っている物件はどうなるのか?
  • 不動産の相続税評価額はどう決まるのか?
  • 複数の子どもに財産をどう分けるのか?
  • 相続後も賃貸経営を続けられるのか?

財産を築くことと、財産を守って引き継ぐことは別の課題です。

相続税だけでなく、家族間のトラブルや不動産の管理まで含めて考える必要があると感じます。

遺言書は必要なのか?

相続は税金の問題だけではありません。

誰に何を残すのか。

本人の希望が伝わらなければ、残された家族が判断に困る可能性があります。

特に不動産は簡単に分割できないため、相続人同士の話し合いが難しくなる場合もあります。

本書には遺言書や相続トラブルについての章も用意されています。

家族に余計な負担をかけないために、元気なうちから知識を持っておくことには意味があると思います。

こんな人におすすめ

『ぶっちゃけ相続』は、次のような人が購入を検討しやすい一冊です。

  • 親が高齢になり、相続が気になってきた人
  • 実家や土地を引き継ぐ可能性がある人
  • 生前贈与について勉強したい人
  • アパートや貸店舗などの不動産オーナー
  • 子どもに財産を残したい人
  • 相続税や遺言書の基本を知りたい人

専門家に相談する前の予備知識としても役立つテーマがまとまっています。

書籍情報

書名: ぶっちゃけ相続【増補改訂版】

著者: 橘慶太

出版社: ダイヤモンド社

発売: 2023年5月

定価: 1,870円(税込)

ISBN: 9784478117880

※定価は出版社の書誌情報に基づきます。実際の販売価格・在庫・送料は購入先で確認してください。

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まとめ|財産を増やすだけでなく、残し方も考える

仕事をして、収入を増やして、不動産を買って、資産を築く。

それも大切ですが、いつかはその財産を誰かに引き継ぐ日が来ます。

自分の人生を楽しみながら、子どもたちに何を残すのか。

お金や不動産だけでなく、余計な争いや負担を残さないことも大切なのではないでしょうか。

相続について何も知らないままその日を迎えるより、まずは一冊の本から学んでみる。

『ぶっちゃけ相続』は、その入り口として検討したい書籍です。

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参考資料(2026年10月25日確認)

  • ダイヤモンド社・版元ドットコム:書籍情報
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除」
  • 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務」

※この記事は書籍情報と公的資料をもとに作成した紹介記事であり、読了後のレビューではありません。個別の相続・税務判断は税理士などの専門家にご相談ください。

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